専門家インタビュー:社会保険労務士
安心してものづくりを続けるために、これだけは知っておきたい保険・年金の基礎知識vol.3
社会保険労務士(社労士)の神谷淳さんにお話を伺う専門家インタビュー、第3回は、雇用が生じた際に必要な保険の知識についてお届けします。たとえば業務が増えて手伝ってくれるアルバイトを募集したい時、どのような手続きが必要になるのでしょうか。最近増えている複業クリエイター向けの情報も、合わせてお届けします。
専門家プロフィール
神谷淳 Jun Kamiya/社会保険労務士
新卒で金融機関に入社、不動産管理会社へ出向。退職後に社会保険労務士試験合格。中小企業で卸の営業を経験後、社労士法人に勤務。2017年に「社会保険労務士 神谷事務所」として独立開業。
人を雇うことになった時に必要な保険は?
クリエイターの中には、人を雇ってチームとしてやっていきたい人もいます。新たにアルバイトを雇うとなった時に、どんな手続きが必要ですか。
まず、人を雇うことになった時点で、労災保険に入らないといけません。さらに、週20時間以上の稼働になると雇用保険、週30時間以上になると社会保険の加入が必要になります。
なるほど。となると、「雇用」でなく「業務委託」のままでお願いしていた方がいいのかな、という考え方もありますかね。
「業務委託」と「雇用」って、そもそもの働き方が違うんですよね。「業務委託」はあくまで成果物がベースとなるのに対し、雇用は「この場所で、これだけの時間こういう作業をしてほしい」といった、指示命令をもとに動いてもらうという働き方です。
これ、なかなか分け方が難しいですね。もしかすると、なんとなく業務委託で受けていても、内心(これだけ拘束があるなら、本当は雇用なんじゃないかな)と不満に思うこともありそうですよね。
そうですね。そういった後々の行き違いをなくすためにも、ぜひ、「自分はどんな働き方をしたいのか」「相手にどんな働き方をしてほしいのか」を、両者ですり合わせしておいてほしいと思います。
複業フリーランスは保険をどう考えればいい?
もうひとつ教えてください。今、会社員として働きながら、個人でクリエイターをしている、という人も増えてきています。そういう人が知っておいた方がいいことはありますか?
そうですね。正社員の場合は勤めている企業で社会保険に加入しているので問題ないと思うんですが、ひとつだけ。複業の方で仕事を請け負う場合、雇用されるのはメインの会社1社にしておいた方がいいです。原理的に2社で雇用されるという形もあり得なくはないんですが、就業時間の制約などもあり、とてもややこしいです。逆に、メインの方で正社員、複業の方は業務委託ならば、問題はありません。
会社員ってなんだかんだと安定していて手厚いので、まずは複業でクリエイターの仕事を始めて、軌道に乗ってきたら独立という形は、けっこういいと思いますよ。
社労士さんおすすめのキャリアプランですね!
こういうことって、知り合い同士ではなかなか話せないんですよ。そもそもお互いが仕組みをよくわかっていない場合も多いし、「クリエイターたるもの、お金のことなんか言っている暇があったら制作に時間をかけるべきだ」といった妙なプライドもあります。
なるほど、それはあるかもしれませんね。
こういう話を、オフラインで定期的にできるコミュニティみたいなものがあったらいいですよね。神谷さんにも入っていただいて、ここでは書けないような、聞きにくい質問もしてみたいです(笑)。
いいですね、ぜひ(笑)。
※本記事アップ時点での内容となります。法律や手続き方法、名称などは変更されている可能性があります。