専門家インタビュー:税理士
インボイス制度導入の狙いは、免税事業者だった!?目からウロコのインボイス制度解説vol.2
2023年10月に始まるインボイス制度。制度に則って適格請求書(以下、インボイス)の発行業者にならないと、フリーランスは仕事をもらえなくなる可能性が出てくるので登録した方がいいよ、というお話を前回、税理士の吉岡俊哉先生にお聞きしました。
今回は、そもそもなぜインボイス制度を導入することになったのか、という背景についてお話を伺います。
専門家プロフィール
吉岡俊哉 Shunya Yoshioka/税理士
新卒でコンサルティング会社・税理士法人へ入社し、中小企業の税務顧問・事業継承案件・相続案件を中心に従事。メガバンクに出向後、2013年に税理士登録。2017年に独立し、税理士法人THREE設立。
目次
インボイス制度の真の狙いは益税にあり!?
前回は仕入税額控除の話を中心に、インボイス制度に登録しないとクライアント側の判断で取引が止められることもあるかもしれない、とのことでした。
ちなみに、これまで消費税を納税する必要がない免税事業者だった人が、インボイス制度に登録して適格請求書(以下、インボイス)の発行事業者になると、課税事業者になってしまうということですか?
はい、課税事業者になるので消費税の申告・納税が必要になります。
前回のWebサイト制作者のAさん、プログラマーのBさんの例で考えると、これまでBさんはAさんから40万円の仕事を受注して、消費税4万円を上乗せした44万円を受け取っても、Bさんが免税事業者であれば消費税4万円を納める必要はありませんでした。
言ってしまえば、ちょっとラッキーな利益だったわけですが、課税事業者になったら、それを収めなければならなくなりますね。
はい、そうです。その4万円が「益税」といわれるもので、課税事業者であれば申告し、納めなければならなくなります。
ひょっとして、インボイス制度の狙いは免税事業者を課税事業者にすることにあるのでは!?
制度の大命題としては、現在は消費税が8%、10%の複数税率なので、それを事業者間で分かりやすくするためのものです。でも実は、それは現行制度でもできるんですよね。なので本当の目的としては、恐らく益税にあるかと…。
やはり。でもまあ、そもそも益税自体、本来納めるべきものですからね。
制度が複雑になるのでミスを誘導しかねないか心配です。
インボイスを発行できる人にしか、仕事を発注しなくなる?
フリーランスのクリエイターにとって、インボイスの発行業者の登録をして課税事業者になることは、ものすごく面倒なことです。請求書の発行ですら面倒くさいと思う人も多いですから(笑)
でも、面倒くさいとか、益税がなくなるという小さい話をしている場合ではなく、前回の話にあったように、登録をしないと、そもそも仕事がもらえなくなる可能性があるということですよね。
その可能性は十分にあります。
ちなみに、仕事の発注先を決める判断基準として「インボイス発行の登録をしてない事業者とは取引しない」と明言している企業はすでにあるのでしょうか?
まだそこまでの話は聞いていないですが、その可能性を指摘する記事は頻繁に出ていますね。
なのでまずは、インボイスの発行業者として登録することをお勧めします。
実務上では、インボイス制度に合致した請求書を発行できるように準備をしておく必要があります。
制度に則ったインボイスとは具体的にどのようなものでしょうか。
細かく決められているのですが、現在の請求書との大きな違いは、請求書に税率ごとに区分した消費税額が明記してあること、そしてインボイス発行業者の登録番号が書いてあることですね。
接待するなら、インボイスを発行する飲食店を選ぶべし!?
ところで、接待で飲食店を利用し、接待交際費として支払った消費税も、仕入税額控除することができますよね。
ということは、2023年10月以降は、インボイスを発行する飲食店を選んで接待しないと、仕入税額控除できなくなりますか? 手書きの領収書ではダメだと。
インボイスに登録番号が入っていないと、仕入税額控除はできないです。
例えば1万円の飲食費と1,000円の消費税だった場合、番号が入っていれば1,000円を仕入税額控除できますが、番号がない場合は1万1,000円の経費として処理することになります。
仕入税額控除したいなら、お店を選ぶ際にインボイスを発行してくれるお店かどうかを確認する必要があるということですね。
個人の飲食店がどこまで対応するかは未知数ですが、手書きの領収書を発行している場合は、お店の印鑑に登録番号を入れる形になるのかな、と思います。
いろいろややこしくなりそうですね(苦笑)
税理士の立場で実務面を考えると、正直ゾッとします(笑) 経費精算ソフトも、制度にどう対応していくのかなあと思います。
だからこそ、2023年10月までにそれぞれ準備しておきましょう、ということなんですね。
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次回は2/16(水)に公開予定です。具体的な登録申請のスケジュールや、登録後の消費税の納入の仕方について、引き続き税理士の吉岡俊哉さんにお話を伺いました。続きをお楽しみに。
※本記事アップ時点での内容となります。法律や手続き方法、名称などは変更されている可能性があります。